「水源地商法」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
水源地商法は2013年に産経新聞が大々的に事実であるかのように報道したことで詐欺を助長する結果となった。
水源地商法


水源地商法は2013年に産経新聞が大々的に事実であるかのように報道したことで一気に大ブレイクした詐欺である。
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従来の条例と異なり、3月中に制定する6県のうち長野県を除く5県が初めて、 地方自治法の上限となる罰則(過料5万円以下)を設けた。  
従来の条例と異なり、3月中に制定する6県のうち長野県を除く5県が初めて、 地方自治法の上限となる罰則(過料5万円以下)を設けた。  
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産経新聞はこの記事を消して逃走したが<ref>http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>[[Wayback Machine]]には[[魚拓]]が部分的に記事が残っている<ref>https://web.archive.org/web/20130331123223/http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。
なお、この記事を掲載して犯罪を誘発させた主犯格の産経新聞であるが、この記事を消して逃走した<ref>http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>
なお、[[Wayback Machine]]には[[魚拓]]が部分的に記事が残っている<ref>https://web.archive.org/web/20130331123223/http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。
魚拓は大事だよ。
よーく考えよー。
 
ちなみに河川法に基づかない水利権の売買は中国人どころか日本人同士でもできず、水源地の土地を購入しても水利権は得られない。また森林法の林地開発許可制度により1ha以上の森林の開発には都道府県知事の許可が必要など複数の法的な制約があるため、日本人だろうと中国人だろうと大手飲料メーカーだろうと「水源地」を購入しても水源を利用できることはまずない。


== 関連項目 ==
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