「リソース・アクション・プログラム」の版間の差分

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「日本よ、これがリストラだ」というくらい欧米式の直球なのが特徴だとされる。
 
「日本よ、これがリストラだ」というくらい欧米式の直球なのが特徴だとされる。
  
RAプログラムが初めて日本で実施されたのは2008年のことだとさる。[[外資系企業]]らしく[[日本企業]]の[[リストラ]]のように[[圧迫面接]]や[[パソナルーム]]のような回りくどいことは一切せず、就業時間中にいきなり解雇通告が公布され即解雇だという。
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RAプログラムが初めて日本で実施されたのは2008年のことだとさる。[[外資系企業]]らしく[[日本企業]]の[[リストラ]]のように[[圧迫面接]]や[[パソナルーム]]、[[俺は逆境だー]]のような回りくどいことは一切せず、就業時間中にいきなり解雇通告が公布され即解雇だという。
  
 
2012年11月26日付の日経新聞は過去最大のRAプログラムが始まったと報じている。
 
2012年11月26日付の日経新聞は過去最大のRAプログラムが始まったと報じている。
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男性は「これまで会社のためを思って社内にいる請負労働者の扱いが派遣法違反の『[[偽装請負]]』になる可能性があることを進言したり改善を求めてきた。それで目をつけられたのかもしれないが、こんな形の解雇をされるのかとぼう然とした」と語ります。
 
男性は「これまで会社のためを思って社内にいる請負労働者の扱いが派遣法違反の『[[偽装請負]]』になる可能性があることを進言したり改善を求めてきた。それで目をつけられたのかもしれないが、こんな形の解雇をされるのかとぼう然とした」と語ります。
 
<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-10-29/2012102901_01_1.html 午後5時解雇通告。「終業までに私物まとめろ。明日から出社禁止だ」/日本IBMこの非道/「ロックアウト解雇」 労働者撤回求め提訴]</ref>
 
<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-10-29/2012102901_01_1.html 午後5時解雇通告。「終業までに私物まとめろ。明日から出社禁止だ」/日本IBMこの非道/「ロックアウト解雇」 労働者撤回求め提訴]</ref>
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=== 備考 ===
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文中にある「このとき以来、一歩も職場に入れません」という措置は一見非道に思われるかもしれないが、リストラの腹いせに[[DOS攻撃 (2ch)|DOS攻撃]]などの破壊行為を行う者がいるためである。
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このような破壊行為に対して訴訟を起こしても、リストラを告げた直後の非常に短期間の事象の場合は「一時的な混乱状態・錯乱状態による操作ミス」などとして「過失」と判断され、ほぼ無罪となるため、そのような事態を事前に防ぐ目的で即座に[[ICカード]]などの入館証は即座に無効化されるという。
  
 
== 主な対象者 ==
 
== 主な対象者 ==

2013年4月2日 (火) 15:30時点における版

リソース・アクション・プログラム(英語:Resource Action Program、略:RAプログラム)とは、IBMで実施されているリストラの名称である。

概要

「日本よ、これがリストラだ」というくらい欧米式の直球なのが特徴だとされる。

RAプログラムが初めて日本で実施されたのは2008年のことだとさる。外資系企業らしく日本企業リストラのように圧迫面接パソナルーム俺は逆境だーのような回りくどいことは一切せず、就業時間中にいきなり解雇通告が公布され即解雇だという。

2012年11月26日付の日経新聞は過去最大のRAプログラムが始まったと報じている。 [1]

主な事例

9月18日午後5時5分前。本社のセカンドマネジャー(部長級)が職場に来ていました。男性の方へ寄ってきて、「5時からミーティングなので、待っていて」と会議室に行くよう指示しました。待っているとセカンドマネジャーではなく知らない2人が入ってきました。人事担当者でした。


おもむろに、書面を読み上げ始めます。

 「貴殿は、業績が低い状態が続いており…」


解雇通告らしいと思いました。「ちょっと待って。よく聞き取れない」といってもそのまま読み続けました。渡された書面をあわてて目で追うと解雇理由は男性が業績不良だからというものでした。

  • 解雇予告手当だけ支払い8日後の26日付で解雇する
  • ただし2日後の20日までに自主退職すれば退職加算金を用意する(金額は書面に明示しない)―。


 「(今日の)終業時刻までに私物をまとめて帰れ。明日から出社禁止だ」


すでに午後5時20分をまわっています。終業時刻の5時36分まであと約15分です。同僚がまだ仕事を続けるなか上司の監視をうけながら私物の整理をさせられました。「まるで、犯罪者のような扱いです。同僚にあいさつすらさせてもらえなかった」。このとき以来、一歩も職場に入れません。

親しい同僚には後日メールであいさつを送りましたが、無視されました。のちに同僚のひとりから「かかわったら危ないと思ってメールは削除した」と打ち明けられました。

男性は「これまで会社のためを思って社内にいる請負労働者の扱いが派遣法違反の『偽装請負』になる可能性があることを進言したり改善を求めてきた。それで目をつけられたのかもしれないが、こんな形の解雇をされるのかとぼう然とした」と語ります。 [2]

備考

文中にある「このとき以来、一歩も職場に入れません」という措置は一見非道に思われるかもしれないが、リストラの腹いせにDOS攻撃などの破壊行為を行う者がいるためである。

このような破壊行為に対して訴訟を起こしても、リストラを告げた直後の非常に短期間の事象の場合は「一時的な混乱状態・錯乱状態による操作ミス」などとして「過失」と判断され、ほぼ無罪となるため、そのような事態を事前に防ぐ目的で即座にICカードなどの入館証は即座に無効化されるという。

主な対象者

  • 前年度のPBC評価は悪くないが、今後の向上が望めない社員
  • 50歳以上、かつ今後の高い貢献を期待できない社員
  • 今後も継続してアウトソーシング可能な業務への従事が見込まれ、組織変更が難しい社員

裁判

2009年にリストラとなった者たちが原告となり、日本IBMに対し「違法な退職強要による精神的損害」として300万円、「弁護士費用」として30万円を請求する訴訟を東京地裁に起こした。

2011年12月28日 第一審判決

東京地裁民事19部の渡邉和義裁判長は、日本IBMの退職強要の手口を合法と判断し、原告の請求をいずれも棄却した。

これに対し原告側は即控訴した。

2012年10月31日 控訴審判決

東京高裁第1民事部は地裁判決を踏襲し控訴は棄却された。

これに対し原告側は即上告した。 原告たちは「到底納得できるものではない」としている。

関連項目

参考文献