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持分法適用会社(読み:もちぶんほうてきようがいしゃ)とは、原則として議決権所有比率が20%以上50%以下の非連結子会社・関連会社のことである。

概要編集

原則として議決権所有比率が20%以上50%以下の持分法の適用対象となる子会社未満の関連会社のことである。 「原則として」とあるのは、上記の条件を満たしていても、本業と関連性が乏しい場合は持分法適用会社から除外してもよいことになっているからである。 また逆に、役員を派遣したり、主要取引先となっている場合は、20%未満でもは持分法適用会社に含まれる場合がある。

連結財務諸表の処理では持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、議決権所有企業の持ち株比率に応じて「投資有価証券」の勘定項目に被所有会社の損益等を反映させるように数値を修正するだけである。連結の「完全連結」に対して持分法が「一行連結」と言われる所以である。ただし、連結と持分法が、連結財務諸表上の当期損益および純資産に与える影響は同じである[1]

関連項目編集

参考文献編集