食品偽装/ホテルニューオータニ熊本

提供: MonoBook
< 食品偽装
2013年11月8日 (金) 09:09時点における110.4.253.25 (トーク)による版 (「詐欺だ」とする断定は不適切であるので修正。尚,民事的責任を追記した。)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

2013年11月2日、熊本市の「ホテルニューオータニ熊本」 で食品偽装が行われていた事件である。

概要[編集 | ソースを編集]

ホテルニューオータニ熊本は、阪急阪神ホテルズの問題を受けて調査を実施し、ビュッフェ形式のレストラン「フォンタナ」で牛脂を注入した豪州産牛肉の加工牛肉を使っていることを示さず「ビーフステーキ」として約2年前から今年10月22日まで提供していたと発表した。

これらにはアレルギー物質の小麦や乳が含まれていた。 ホテルによると納入業者から成分の資料を取り寄せて確認して今更判明したという。 現在のところ健康被害などは寄せられていないという。

現在はメニューから外れている。 [1] [2]


また、中国料理レストランも約2年前から8月まで、バナメイエビを「芝エビ」と表記していたという。 [3]

弁明[編集 | ソースを編集]

ホテルニューオータニ熊本は「偽装する意図はなかった」と説明している。 また。ホームページなどに「今後このようなことがないよう、更なるスタッフへの指導を徹底したい」と発表しており、すべて現場責任にしたいようだ。

確かに、故意でなければ景品表示法違反や詐欺罪としての犯罪は成立しないが、社会的責任は大きく、また後述するように民事的責任が無いとすることは極めて無責任と言えよう。

返金[編集 | ソースを編集]

ホテルニューオータニ熊本では「加工肉は使ったが金額に見合うモノを提供しているので返金はしません」と毅然とした態度でのぞんでいる。 西友とは大違いである。 [4]

尚、本件のような高級レストランの場合は特に期待されうる事として、特定の食材を使うことが契約の要素となる場合には、その契約の本旨にしたがった履行がなされたとは言い難い為、これによって食事をした者は損害賠償請求権を取得する(民法第415条)ことが検討される。

関連項目[編集 | ソースを編集]

参考文献[編集 | ソースを編集]