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焼酎乙類

2,904 バイト追加, 2014年8月25日 (月) 06:17
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'''焼酎乙類'''とは、1949年に設定された酒税法上の区分のひとつで、[[単式蒸留機]]で[[蒸留]]が行われ、[[アルコール度数]]が45%以下の[[焼酎]]のことである。
かつては「[[旧式焼酎]]」と呼ばれていた。法律上の正式名称は「[[単式蒸留焼酎]]」である。

==概要==
焼酎乙類は蒸留の仕組みが非常にシンプルで、[[アルコール]]以外の香味成分も抽出され、それが原料独特の風味や味わいになる。
原料の風味が生かされるので原料は非常にバラエティに富んでおり、米、麦をはじめさつまいも、そば、黒糖などが使われている。

焼酎乙類はその蒸留方法から、製造に手間がかかり、比例して製造コストが高く、大量生産が難しいとされる。
本格焼酎とも呼ばれており、ロックやお湯割りで焼酎本来の味わいを楽しむ。

古くから九州などで造られていた[[焼酎]]や、沖縄の[[泡盛]]はすべて焼酎乙類に該当する。

==製法==
(酒税法第3条第10号)

次に掲げる酒類でアルコール分が45度以下のものをいう。
<ol style="list-style-type: katakana-iroha">
<li>穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの</li>
<li>穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの</li>
<li>清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの</li>
<li>砂糖(政令で定めるものに限る)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの</li>
<li>穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品(注)を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る)</li>
<li>イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定まるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)</li>
</ol>

==主な焼酎乙類==
*[[がぶがぶ君]]

==関連項目==
*[[焼酎乙類]]
*[[焼酎甲類]]
*[[混和焼酎]]
*[[蒸留酒]]

==参考文献==
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