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上級国民
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== 概要 == 現在の日本国内において法律で規定された明確な身分制度は存在しない。それは、日本国憲法第14条に法の下の平等と貴族の禁止が規定されているからである。 しかしながら実際の日本社会においては、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において様々な格差が存在し、特権的に国民の権利を享受し、また特権的に国民の義務を果たさない国民が存在する。そのような国民及びその母集団を、通常の権利を享受し、義務を果たす大多数の国民及びその母集団と区別したものが上級国民という概念である。 これまでも、上流家庭や上位層など、国民の中で比較的裕福であり、社会的な立場が上位に属する国民及び集団を呼称する言葉は存在していた。しかしながらそれらの区別は相対的なものであり、また法的に国民の権利や義務を負うことに関しては明確な区別は存在していなかった。 上級国民という概念では、法的に平等であるはずの権利や義務が特権的に享受されるため、先述した言葉とは区別される。つまり上級国民という概念は、専ら自らの努力により獲得した社会的な身分などではなく、他者の力によって得た身分であり、その概念は親の七光りといったものなどと近い。 日本国憲法の下では、皇室を除き、すべての国民は法の下に平等であると規定されており、一般に明確な身分制度は存在していない。そのためこの概念は明文化されたものではなく、法的に特権が認められた国民及びその母集団が存在することは、日本国憲法及びそれに準ずる日本の法律によって許されてはいない。
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