イーライセンス
種類 | 株式会社 |
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市場情報 |
非上場 |
本社所在地 |
日本 〒150-0012 東京都渋谷区広尾五丁目6番6号 広尾プラザ8階 |
設立 | 2000年9月 |
業種 | サービス業 |
事業内容 |
著作権管理事業 デジタルコンテンツディストリビューション事業 キャスティング・コンサルティング事業 |
代表者 | 三野明洋(代表取締役) |
資本金 | 401.5百万円 |
主要株主 |
三野明洋 博報堂DYメディアパートナーズ 豊田通商 創通 インターネットイニシアティブ ジャフコ オリコン オリックス |
外部リンク | http://www.elicense.co.jp/ |
株式会社イーライセンス(英語:e License Inc.)とは、主に音楽の著作権を委託管理している民間企業である。
目次
概要
2001年の著作権等管理事業法の施行にあわせるかたちで、2000年10月に設立された民間の音楽著作権管理会社である。 それまで音楽著作権管理事業は日本音楽著作権協会(JASRAC)が独占していた。 主な株主は、博報堂DYメディアパートナーズ、豊田通商、創通、インターネットイニシアティブ、ジャフコ、オリコン、オリックスなどである。
戦争
このイーライセンス設立に対して日本音楽著作権協会(JASRAC)は強い抵抗と拒否反応を示した。 JASRACはテレビ局などの放送事業者が放送事業収入の一定割合(現行1.5%)を使用料として支払うことでJASRACの著作権管理楽曲を何回でも放送できるが、別の事業者の管理楽曲を使う場合には、その都度、使用料が必要になるという「包括徴収契約」を武器に潰しにかかってきた。これに対してイーライセンスは公正取引委員会に独占禁止法に抵触するだろと文句をいった。
2012年6月、公正取引委員会は「JASRACの包括徴収契約は独占禁止法に違反しない」と発表した。 この公正取引委員会の発表は地裁相当の判決相当となる法的拘束力のあるものであった。 これに対してイーライセンスは公取委審決の取消しを求めて提訴した。
2013年11月、東京高裁判決はJASRACおよび公正取引委員会の行いは「包括徴収契約は新規業者を排除する効果がある」として独占禁止法に違反する違法行為であると判決を出した。 これに対してJASRACではなく公正取引委員会は判決を不服として最高裁にすぐさま上告した。
2015年4月28日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は公正取引委員会の上告を棄却したことで、東京高裁判決が確定し、JASRACおよび公正取引委員会の敗訴、イーライセンスの勝訴が確定した[1]。
主な事業
著作権管理事業
著作権管理事業者として、コンポーザーや音楽出版社など著作権者からの委託を受け、使用の許諾、使用料の徴収・分配を行う。
デジタルコンテンツディストリビューション事業
音楽を中心としたデジタルコンテンツを国内外の配信事業者へ販売するアグリゲーションを行う。
キャスティング・コンサルティング事業
一般企業や広告代理店など、利用者からのニーズに答えた各種キャスティング業務、またあらゆる状況に応じた著作権コンサル業務、教育・研修業務も行う。