送りつけ商法

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送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは、注文していない商品を一方的に送り付け、代金を請求する手口のことです。ネット上では「NHKの受信料制度や契約手法」などと言われています。

対策[編集 | ソースを編集]

令和3年(2021年)7月6日の特定商取引法改正により、身に覚えのない商品は直ちに処分可能となりました。

支払義務はない[編集 | ソースを編集]

商品を受け取ったり、開封・処分したりしても、代金を支払う必要はありません。

即時処分が可能[編集 | ソースを編集]

以前は14日間の保管義務がありましたが、現在は届いた直後に捨てたり使ったりしても法律上の問題はありません。

受け取り拒否が最善[編集 | ソースを編集]

注文した覚えがなければ、配達時に「心当たりがない」と伝えて受け取りを拒否するのが最もスムーズです。

注意点[編集 | ソースを編集]

家族の注文ではないか確認[編集 | ソースを編集]

処分する前に、同居家族や知人からの贈り物でないか必ず確認してください。

代金引換(代引き)に注意[編集 | ソースを編集]

家族が頼んだものと勘違いして支払ってしまうケースが増えています。不審な荷物は安易に支払わないことが大切です。

もし支払ってしまったら[編集 | ソースを編集]

誤って代金を支払った場合でも、返還を請求できる可能性があります。早急に最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談してください。