「水源地商法」を編集中
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== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 水源地商法は2013年に産経新聞が大々的に事実であるかのように報道したことで一気に大ブレイクした詐欺である。 | |
+ | <pre> | ||
+ | 従来の条例と異なり、3月中に制定する6県のうち長野県を除く5県が初めて、 地方自治法の上限となる罰則(過料5万円以下)を設けた。 | ||
− | + | 北海道などの条例には違反者に対し「勧告」や氏名などの「公表」を設けているが、 福井県は「それだけでは不十分で、最大限の罰則を設け実効性を確保した」(森づくり課)と説明する。 | |
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− | + | 林野庁によると、平成23年末までに、外資による森林地買収は49件、計760ヘクタールに上る。 | |
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− | + | 大半は北海道で、山形、群馬、神奈川、長野などの各県でも買収事例が報告されているものの、明るみに出ているのは氷山の一角とされる。 | |
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− | + | 国も対応に乗り出した。 | |
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+ | 昨年4月施行の改正森林法で、面積の大小にかかわらず所有者名や住所、土地の利用目的などを所有者が市町村に届け出るよう義務づけた。 | ||
+ | それまでは1ヘクタール未満の買収の場合、報告義務はなかった。 | ||
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+ | ただ、同法に基づいた届け出は「事後」で、国にさらなる規制を求める自治体が続出。 | ||
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+ | 各条例では水源地売買の届け出を事後ではなく、30日から3カ月前までに届け出なければならない「事前届け出制」にした。 | ||
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+ | 「水の王国」をうたう富山県は「届け出が購入後ではまったく意味がなく、 事前に把握することで監視ができる」(県民生活課)という。 | ||
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+ | また外資が買収した土地の利用目的の届け出欄にはほぼ判で押したように 「資産保有」と書かれているため、条例では土地利用の目的を明確化し、届けるよう義務づけている。 | ||
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+ | 東京財団上席研究員の平野秀樹氏(国土学)は「条例は現場を知る自治体の危機感の表れだ。今後は監視の目が緩いエリアへの行動が進むだろう。 | ||
+ | 国土の無法化状態はより深刻になる。住民が注視していける環境づくりが重要だ」と指摘している。 | ||
+ | |||
+ | http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm | ||
+ | http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n2.htm | ||
+ | http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n3.htm | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | なお、この記事を掲載して犯罪を誘発させた主犯格の産経新聞であるが、この記事を消して逃走した<ref>http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。 | ||
+ | なお、[[Wayback Machine]]には[[魚拓]]が部分的に記事が残っている<ref>https://web.archive.org/web/20130331123223/http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。 | ||
+ | 魚拓は大事だよ。 | ||
+ | よーく考えよー。 | ||
ちなみに河川法に基づかない水利権の売買は中国人どころか日本人同士でもできず、水源地の土地を購入しても水利権は得られない。また森林法の林地開発許可制度により1ha以上の森林の開発には都道府県知事の許可が必要など複数の法的な制約があるため、日本人だろうと中国人だろうと大手飲料メーカーだろうと「水源地」を購入しても水源を利用できることはまずない。 | ちなみに河川法に基づかない水利権の売買は中国人どころか日本人同士でもできず、水源地の土地を購入しても水利権は得られない。また森林法の林地開発許可制度により1ha以上の森林の開発には都道府県知事の許可が必要など複数の法的な制約があるため、日本人だろうと中国人だろうと大手飲料メーカーだろうと「水源地」を購入しても水源を利用できることはまずない。 |