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水源地商法

50 バイト除去, 2016年5月26日 (木) 06:11
この記事を掲載して犯罪を誘発させた主犯格の産経新聞であるが、この記事を消して逃走した<ref>http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。
なお、[[Wayback Machine]]には[[魚拓]]が部分的に記事が残っている<ref>https://web.archive.org/web/20130331123223/http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130318/mca1303181332015-n1.htm</ref>。
魚拓は大事だよ。
よーく考えよー。
ちなみに河川法に基づかない水利権の売買は中国人どころか日本人同士でもできず、水源地の土地を購入しても水利権は得られない。また森林法の林地開発許可制度により1ha以上の森林の開発には都道府県知事の許可が必要など複数の法的な制約があるため、日本人だろうと中国人だろうと大手飲料メーカーだろうと「水源地」を購入しても水源を利用できることはまずない。
匿名利用者

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