ペーパー商法とは、「商品を預かり運用益を還元する」というオーナー商法のうち、実際の商品は存在せず「預り証(ペーパー)」だけが存在するものをいいます。
勧誘の際に現物があるかのように見せるため「必要最小限の現物」が用意されていることあります。