ペーパー商法とは、「商品を預かり運用益を還元する」というオーナー商法のうち、実際の商品は存在せず「預り証(ペーパー)」だけが存在するものをいいます。
「現物まがい商法」などとも呼ばれます。
勧誘の際に現物があるかのように見せるため「必要最小限の現物」が用意されていることあります。
日本におけるペーパー商法の代表格である豊田商事は「金地金(金塊)の預り証」を使った悪徳商法でした。