小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、死んだやつと相続人が同居していた場合に、同居していた不動産の相続税を最大8割引にできる制度である。なお、賃貸アパートなどの貸付事業用の一室に住んでいた場合は最大5割引である。
小規模宅地等の特例とは 編集
小規模宅地等の特例は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が相続や遺贈で取得した宅地等のうち、事業用・居住用・貸付事業用の宅地について、一定の面積までの部分を相続税の課税価格から減額できる制度である。この制度を適用すると、対象となる宅地の評価額を最大で80%(貸付事業用は50%)減額できるため、相続税負担を大幅に軽減できる。
適用対象となる宅地の区分と減額割合 編集
以下の4つの利用区分ごとに、限度面積までの部分が減額の対象となる。
| 宅地等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| ① 特定事業用宅地等(事業用、貸付事業以外) | 400㎡ | 80% |
| ② 特定同族会社事業用宅地等(一定の法人に貸し付け) | 400㎡ | 80% |
| ③ 貸付事業用宅地等(賃貸住宅等) | 200㎡ | 50% |
| ④ 特定居住用宅地等(被相続人の自宅) | 330㎡ | 80% |
適用要件 編集
小規模宅地等の特例を受けるには、取得者の要件および宅地の要件を満たす必要がある。
取得者の要件 編集
- 配偶者:要件なし。特例を無条件に受けられる。
- 同居親族:相続開始前から相続税申告期限まで、当該建物に引き続き居住し、かつ当該宅地を保有し続けること。
- 家なき子(別居親族):被相続人と同居しておらず自己所有の家屋がない親族で、相続開始前から申告期限まで当該宅地を保有すること。
宅地の要件 編集
- 相続開始直前において被相続人等の事業用・居住用に供されていること。
- 宅地等は建物または構築物の敷地であること(農地、採草放牧地、棚卸資産等は除く)。
- 相続税の申告書に特例適用の旨を記載し、必要書類(計算明細書、遺産分割協議書の写し等)を添付すること。
なお、複数の宅地等がある場合は、選択する宅地等が要件に合致し、かつ相続人全員の同意の上で相続税申告期限までに分割されていることが求められる。