瑕疵担保責任

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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、傷物や欠陥品を売った場合に「生産者」と「販売者」が責任を負うことをいう。

中古の場合は「販売者」にほぼ全責任が降りかかることになる。

定義[編集 | ソースを編集]

「通常備えるべき品質・性能を有しないか又は契約で予定した品質・性能を有しないこと」

とくに注意すべき点はヤフオクメルカリなどで「ノークレーム、ノーキャンセル、ノーリターン(通称:3N)」と明記していても、商品説明に不備がある場合は瑕疵担保責任が発生するという点である。ノークレームになるようにジャンク品には「ジャンクな理由」をとこ細かく明記する必要がある。

契約不履行に名称変更[編集 | ソースを編集]

2020年4月1日に施行された改正民法で「瑕疵」から「契約不履行」となり、一般人にも直感的でわかりやすい名称にリネームされた。意味は同じである。

時効[編集 | ソースを編集]

瑕疵担保責任の時効は「最長10年」となっている。