ダウンロード

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ダウンロード英語:download)とは、何からのかたちで接続されたコンピューター間において、受信側が能動的に転送要求を出し、送信側のデータ(主にファイル)を転送取得することである。DLダウンダウソといった俗語で呼ばれることもある。

対義語はアップロードである。

ダウンロード違法化[編集 | ソースを編集]

2009年12月31日以前[編集 | ソースを編集]

著作物を権利者に無断でアップロードする行為は違法であった。

一方で、これらの違法にアップロードされた著作物を、私的使用目的で(商用目的でなければ)ダウンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。

2010年1月1日以降[編集 | ソースを編集]

2010年1月1日に施行された改正著作権法では第30条から「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法にアップロードされた「音楽」と「映像」についてのみ、その事実を知りながらダウンロードする行為が違法となった。

音楽映像のみが対象で違法であり、いわゆる「自炊」されたマンガなどの電子書籍や、不正コピーされたソフトウェアなどのその他の著作物のダウンロードは対象外で合法という意味不明ぶりであった。

なお、ダウンロードのみが対象であり、ストリーミングは対象外とされているが、YouTubeニコニコ動画FC2動画などが採用する疑似ストリーミングプログレッシブダウンロード)はあくまでダウンロードであり違法となる。

この時点では違法ダウンロードを行ったユーザーへの罰則はない。

2012年10月1日以降[編集 | ソースを編集]

2012年6月20日に「違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案」が参議院で可決され、成立し、2012年10月1日に施行される改正法では違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、「懲役2年以下または200万円以下の罰金」が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪となった。

基本的には罰則が追加されただけである。

音楽映像のみが対象で違法あり、電子書籍ソフトウェアなどのその他の著作物は対象外で合法、ストリーミングは対象外で合法だが疑似ストリーミングプログレッシブダウンロード)は違法という意味不明な内容については一切変わっていない。

いわゆるネットサーフィンという行為は、HTMLを筆頭に、それに付随する画像動画音声FlashSilverlightなどのWebページ構成要素のダウンロード行為であるため、政治的に危険な発言を行う者など、政治的に存在されてはマズい人物がいれば、逮捕したいときに誰でも逮捕でき、投獄による隔離ができるようになったというのが本改正の本質であると言われている。

関連項目[編集 | ソースを編集]

参考文献[編集 | ソースを編集]